免停が開始する期間はいつから?免停の講習と免除について
2018.8.21

スピード違反などの交通ルールを違反してしまうと、免許の点数が引かれてしまいますよね。免停になると車の運転をすることができないため、生活にも支障をきたすことがあります。運転をする仕事の人は死活問題になることもありますよね。
免停になってしまった時、免停が開始される期間はいつからなのでしょうか。免停になったらどんな講習を受けるの?
そこで今回は、免停になってしまった時に免停が開始する期間や講習など、免停に関する情報をお伝えします。
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この記事の目次
免停が開始される期間はいつから?
車の運転をしていると、免停を受ける人もいると思いますが、その期間はいつからなのでしょうか。
免停処分を受けたときですが、その時に気になるのは、期間ではないでしょうか。
違反を起こした瞬間にすぐに、免停、運転ができないというわけではなさそうです。
まず、通知書がくるので、その通知書について理解していきましょう。
違反者講習通知書・出頭通知書(90日未満の停止処分に該当する場合)・意見の聴取通知書(90日以上の停止処分に該当する場合)
上記の3つの通知書があります。ここでは、違反者講習通知書についてみていきたいと思います。
この場合ですが、違反者講習を受講すれば、免停にはならずに、受講前の違反点数が外されて、受講後ですが、累積点数が0になります。
この違反者講習に該当するには、条件があるのですが、以下の4点が必要になってきます。
- 交通違反による累積点数6点
- 軽微な違反(違反点数3点以下)の累積
- 過去3年間で違反者講習を受けたことがない
- 過去3年間で免停処分を受けたことがない
短くまとめてみましたが、参考になったでしょうか。
免停の期間はいつから?累積点数で期間も変わる?
免停の期間ですが、いつからなのでしょうか。
それには、累積点数が関連してきます。累積点数についてみていきましょう。
累積点数ですが、過去3年間の違反点数の合計が、ある一定の点数に達すると、免許停止、免許取り消しの処分になります。
その期間が終ると、累積点数は0になり、その前歴が残ります。
また、違反の日から1年間無事無違反だと、累積点数が0になります。
前歴とはなんなのでしょうか。
過去に免停を受けた回数になります。最後に免停を受けた日から1年経過すると、その前歴は0になります。
違反した日ではないので、注意が必要になります。
また、2年間違反がなかった場合ですが、優遇制度があるようです。
その場合ですが、1-3点の違反行為をしても、そのあと3ヶ月以上、無違反であれば、その点数は反映されないようです。
免停になった!期間は?免停講習はいつから受けられるの
免停になった場合ですが、どの位の期間なのでしょうか?また、その場合、免停講習はいつから受けれるのか、またそのメリットは何なのでしょうか。
免停ですが、30日、60日、90日、120日、150日、180日とありますが、その日数によって、講習を受け、それによって免停が解除されます。
その講習には3種類あります。
- 短期講習(30日)
- 中期講習(60日)
- 長期講習(90~180日)
*()は免停停止期間
講習は、免停を受けた当日から受けることができます。
講習ですが、平日開催されいて、毎日受けることができるようです。
ただ、会場によって日程は異なるようなので、確認して行ったほうがよさそうです。
とはいえ、なるべく免停にならないように、スピードや、交通ルールには気をつけたいですよね。
一発免停になるのはどんな時?
免停になるときですが、どんなときになるのでしょうか。
スピードによって異なったり、また点数によっては、免許の停止であったり、免許取り消しにも至るようです。
過去3年に免停であったり、免許取り消しの前歴がある時ですが、より少ない点数で、免停、免停にいたるようです。
例えばですが、前歴がなく、免停・免取となるケースですが、一般の道路では、30キロ、高速では40キロを超えたらになります。
免停の時に届く通知書って?
免停のときですが、どんな通知書が届くのでしょうか。
二つのケースが考えられるので、ここで紹介しておきたいと思います。
免停になったら意見の聴取通知書が送られて来る
この通知書ですが、1回違反をして、免許停止であったり、免許取り消しになった際、送られている通知書です。
検察庁で、詳細な事実確認をするようです。
意見をいう場面が与えられているので、理由が認めらた時は、刑が軽くなることもあるようです。
出頭要請通知書が送られてくる
交通違反をしたときですが、前歴を調べられて、免許停止であったり、取り消しの処分にいたります。
その処分の際に、何か当てはまることがあったら、この通知書が届くようです。
この通知書には日付が書かれていますが、その日付に行けない場合は、事前に連絡をすれば、その日付の変更をすることが可能です。
上記の二つの通知書について記載してみました。参考になったでしょうか。
免停にも免許取り消しにもならないことが一番良いとは思いますが、適切なプロセスを得て、また車を運転できるようになると良いですね。必要な知識を得て、たとえ免停になったときでも、講習等を受けて、運転することができますように。